① 薬機法違反となる製品説明に関する相談
② 勧誘目的を告げられずに誘われたことに関する相談
③ 「高齢者」「若年層」を勧誘したことによるご家族からの相談
3回目となる今回は「高齢者」「若年層」を勧誘する際に気を付けなければいけないことについてお話しします。
「適合性の原則」という言葉をご存じですか?
ビジネスの勧誘をする際に誰にでも声をかければいいかというとそうではありません。
これから声をかける人がビジネスの勧誘を受けるのに相応しい人なのか、相応しくない人なのかをきちんと判断することが必要であり、相手の年齢、知識、経験、判断能力及び財産の状況等に配慮しなければならないということです。これが「適合性の原則」です。
具体的には、ビジネスに関する知識や経験の不足につけ込んで勧誘すること、財産の状況に照らして不相応または不要な支出を強いる契約の勧誘を行うことなどが該当します。例えば、相手の判断能力が不十分であることに乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について適切な説明をしないまま相手に不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘することはできません。また、消費者金融業者から借り入れをさせてまでビジネスの勧誘をすることなどは絶対にしてはいけません。
年齢だけで判断できるものではありませんが、高齢者や若年層を勧誘する際にはより注意が必要です。高齢者や若年層への勧誘の場合、本人とのトラブルよりもご家族からクレームを入れてこられることが多いため、より複雑な問題になる可能性があるからです。
よかれと思って勧誘をしたとしてもトラブルとなってしまっては身も蓋もありません。高齢者や若年層の方に声をかける際には、必要であればご家族にも立ち会っていただくなど、後々トラブルとならないよう十分気を付けるようにしてください。
パートナーコビジネスに関するルールをわかりやすくまとめた動画を用意しています。
1~2分の動画を視聴し、クイズにチャレンジ!(全6問)。最後には各クイズの解説もついていますので、ぜひご自身の知識を試してください。
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